茂上工芸
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●伝統工芸品ってどんなもの?


 『伝統工芸品』は、国で定めた「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(以下「伝産法」)によって指定されています。指定を受けるには、その工芸品を製造する事業者の1/2以上で構成され、政令で定めた基準に従った定款・規約を有する組合が申し出なくてはなりません。
 『伝統工芸品』指定は、組合から提出された申請書が、都道府県知事から経済産業局に提出され、大臣の諮問機関である産業構造審議会で検討され、経済産業大臣が指定する、という過程を辿ります。

■『伝統工芸品』には法律上、次の要件が必要です。




●『伝統工芸品』の表示

類似品が多く、一般には識別が難しい場合もあります。そのために、伝産協会では統一した「伝統証紙」  を貼付しています。消費者が安心して購入できるマークです。 国が発行した証紙の他にも、都道府県、市区町村など、各行政で発行したものがあります。