●伝統工芸品ってどんなもの?
『伝統工芸品』は、国で定めた「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(以下「伝産法」)によって指定されています。指定を受けるには、その工芸品を製造する事業者の1/2以上で構成され、政令で定めた基準に従った定款・規約を有する組合が申し出なくてはなりません。
『伝統工芸品』指定は、組合から提出された申請書が、都道府県知事から経済産業局に提出され、大臣の諮問機関である産業構造審議会で検討され、経済産業大臣が指定する、という過程を辿ります。
■『伝統工芸品』には法律上、次の要件が必要です。
- 1. 主として日常生活で使われるもの
- 2. 製造過程のすべてが手作り
- 3. 伝統的な技術または技法によって製造
- 4. 伝統的に使用されてきた原材料を使用
- 5. 当該伝統工芸品の製造される地域で産地を形成
●『伝統工芸品』の表示
類似品が多く、一般には識別が難しい場合もあります。そのために、伝産協会では統一した「伝統証紙」
を貼付しています。消費者が安心して購入できるマークです。
国が発行した証紙の他にも、都道府県、市区町村など、各行政で発行したものがあります。